【手帳】療育手帳(障がい者手帳)
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QAパパ

発達障がい(知的)や精神的、身体的な障がいをお持ちの方で、一定の基準を満たした場合
障がい者手帳を国から交付することができます
障がい手帳は提示すると公共サービスが安くなったり無料になったりしますし
福祉サービスを受けれたりします
今回はQ太郎が療育手帳なので療育手帳メインでお話します

厚生労働省のサイトから引用をして説明していきます
サイトURLは以下になりますが、リンク切れしたときは「厚生労働省 障害者手帳」でインターネット検索してください
厚生労働省 障害者手帳
障害者手帳について
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
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ふむふむ…
Q太郎は療育手帳ですが
大カテゴリー的に呼ぶと障害者手帳なんですね
上でもいいましたが、Q太郎メインで語るので、パパのコメントは「療育手帳」で見ていただければと思います
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
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「原則、更新はありませんが~」となっているので機能的に改善しないケースが多いんだなと思います
上で書いてある通り、障害の状態が軽減されれば再認定が必要になるようです(そりゃそうですね)
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
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これだけ名称規則が違って、「保健福祉」という言葉がついています
「様々な支援策が講じられています」とあるのですが、ほかの手帳と違い内容が細かいと推察します
私の周りでこちらの手帳を持っている方がいないので不明ですが手帳交付とともに説明書の冊子も渡されるので
チェックしておきましょう
療育手帳
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
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Q太郎はこちらの手帳のB1となります
なお令和元年度は交付者数は
Aが約42万人、Bが約73万人ぐらいのようです
年々増加傾向にあります
これはひとつとして「知的障害に対する認知度が高くなり、療育手帳取得者の増加が要因」と言われてますが
もし他にに原因があって、知的障害が増えてたとしたら・・・怖すぎる
と、まぁ、そんな都市伝説的な邪推は置いとくとします

障害の度合いの基準として、重度がA、それ以外がBとなり
交付にはテストを受けてAかBか判断してもらいます
テストは田中ビネー式知能検査や鈴木ビネー式知能検査というのがあるそうですが
Q太郎は田中ビネー式でした
テストにはママが一緒に行ったのですが
パパが「どっちのテストだった」と聞いたとき、すっかり忘れていたので
「田中ビネー式?や鈴木ビネー式?どっち?」と聞いたら
「あっ田中だ!田中!!」って言ってました
そんな人の名前呼ぶみたいに・・・
まぁ、人の名前だからいいんでしょうが
ABの基準は以下となります
Aが知能指数が概ね35以下で日常生活に介助が必要か問題行動(異食、興奮)がある場合
Bは知能指数が概ね50以下であって、視覚聴覚、体が不自由な場合
ただ、交付する自治体(お住まいの担当の自治体)によって、これらの基準がもっと細かかったりするそうです
なので、上記はあくまでも目安なので、結局は判定する場所によって基準が変わる可能性があります(おおもとの基準は同じでしょうが)
つまり、引っ越しなどしてお住まいが変わった場合はその判断する自治体も違ってくるので
結果が変わることも考えられるわけです
というか、自治体以前に判定される方が変われば結果も変わることがありますので
あまり深く考えなくてよいんじゃないでしょうか
そもそも子供は成長していくので、常に一定ではないので結果が変わることはよくあることだと思います
なんで、言い訳がましくこんなことを書いてあるかというと
Q太郎の判定がB2からB1になったからです
・・・なんだか自分に言い聞かせているようでもあります
ちなみに、地域によって療育手帳の名称が変わったりします
大抵「愛の手帳」のようですが、「愛護手帳」「みどりの手帳」なんて呼び方があります

障害手帳関連は
市町村によって内容が違う部分もありますのでお住まいの担当窓口にお問い合わせするのが無難です
医師から診断書をもらうって市役所に申請する感じです
我が家の場合は療育センターで診断書もらってから市役所で申請ですかね
ここら辺は特別支援児童手当と一緒だと思います。
更新は
うちの場合は児童相談所になりましたが、地域によっては青少年総合センターだったり呼び名が違うかもしれません
特別児童扶養手当同様更新は2年おきになります
役所から通知が来るはずです

一部の公共施設や娯楽施設が安くなったり無料になったりします
車持ってる方だと駐車場が無料になるところも多いので便利かもしれません
詳細は療育手帳もらったときに付随するパンフを参考にしていただければと思います
ネット巡回してたらすごいサイト見つけたこちらも参考になるかもしれません
「障害者手帳で行こう ~全国版~」
福祉関連のサービスを受けれるほか補助金や税金の免除などあります
お持ちの障がい者手帳の種類や等級によって内容が変わってきますので注意が必要です















実は我が家は療育手帳発行するか悩みました
療育手帳って、いわば障がい者認定になるので
精神的な意味でも「わが子が障がい者っておおやけに認定される」っていうのは抵抗がありました
そして、療育手帳のメリットとして
我が家の場合はあまりあてはまらないと感じました
(もちろん全く無いわけではないのですが、療育手帳の場合だとA以上の場合だとというのは感じました)
また、情報が洩れることも恐ろしかったです
(一応、情報が漏れることがないことを確認しましたが)
・・・で、数年持っていますが、実際に受けたメリットはというと
あまり実感がわきません(笑)
一部の娯楽施設(遊園地などですかね)は割引あったり
待ち時間が無くなったりしますが
割引は株の優待券の方がお得だったり
交通費も公共の移動ツールが安くなったり無料になったりするのですが
それに乗らなきゃ意味がありません
あと会社の年末調整の時に療育手帳提出してますけど
A以上でなければ特別控除はないようです
もちろん、私が見落としていたり、勉強不足で
実は受けれるものを見逃してる可能性もありますが・・・
ただ、交付していただいたことに関してはもちろん後悔してませんしありがたく思っています
療育手帳を交付されたとき障がい者手帳のパンフレットもいただけましたが
それによると、障がい者手帳は等級が高い、つまり症状が重度の方がが受けるメリットが大きいと感じました
確かにこれにはすごく納得です
つまり日常生活が難しい(なりがち)方の方に手厚い福祉やサービスが利用できるのはとても良い仕組みだと感じました
少しでもより良い生活ができるようなこういう形の制度は本当にありがたいです
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